さて、東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案についてです。
我々漫画家が影響を受けるのは主に下の項目です。
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律 第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販 売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
で、今回私たちが反対しているのは「二」です。「一」は昭和39年からあり、その上で今の漫画が売られています。
この「二」は、前回出された時は「非実在青少年」という表現で出されてました。今回はその表現が無くなる代わりに「刑罰法規」という言葉が出て来ています。これに関しては昨日の夕方のニコニコ動画の記者会見で弁護士さんが説明してくれたとおりに「非実在青少年」より規制の対象が広がるのです。詳しくは以下のURLで中継が見れます。是非皆さん見てみてください。
http://live.nicovideo.jp/watch/lv33227605
で、この中継を見れば我々が言いたい事は全部言ってくれています。そこで私が強く思っていた事はこの中継でも山さんという方が言っていますが、
「今ある条例で充分ではないか?」です。
この条例はこういった「二に該当する図書」を青少年に販売しないように努力してほしい。そんな事を言っています。別の棚を作ったり、子供が手に取れなくするようにする努力をしてもらうという事です。(だと思います。間違ってたらご免なさい。)
で、表現の自由については「売ってはいけない」だけだから表現の自由は侵していない。と、条例は言っています。でもニコニコ動画での弁護士さんは「表現というのは人に読んでもらって初めて「表現」となる。という様なことを言っています。私もそのとおりだと思います。
また成人指定等、出版側は自主規制の努力をしています。それでよいのではないのでしょうか?
「非実在青少年」の時も同じ事を書きましたが、「刑罰法規」による規制の対象が、範囲が広いだけに怖いです。自分の漫画がもし・・・もし判断する人によって不健全図書とされ、子供に買ってもらえなくなると思うと恐ろしいです。表現というのはその人その人によって感じ方が違い、こう言った条例の「文章」では特定が難しいです。逆に特定できない分、作り手側にも大きな不安が生まれます。表現に対する「萎縮」は、こう言った物です。
これは作り手側の正直な感想です。
この改正はいらないです。今のままで充分大丈夫だと思います。
余談になりますが、ちばてつや先生とは私、何度かお話をしてもらっています。その度に「自分は漫画で幸せにしてもらったから、これからの余生は漫画への恩返しのために生きたい」と、話されます。今回の記者会見を見ても、決して「自分の漫画はこの条例に当たらないから大丈夫」ではなく、漫画界全体の事を考えてお話しされてました。本当にありがとうございます。
我々漫画家が影響を受けるのは主に下の項目です。
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律 第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販 売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
で、今回私たちが反対しているのは「二」です。「一」は昭和39年からあり、その上で今の漫画が売られています。
この「二」は、前回出された時は「非実在青少年」という表現で出されてました。今回はその表現が無くなる代わりに「刑罰法規」という言葉が出て来ています。これに関しては昨日の夕方のニコニコ動画の記者会見で弁護士さんが説明してくれたとおりに「非実在青少年」より規制の対象が広がるのです。詳しくは以下のURLで中継が見れます。是非皆さん見てみてください。
http://live.nicovideo.jp/watch/lv33227605
で、この中継を見れば我々が言いたい事は全部言ってくれています。そこで私が強く思っていた事はこの中継でも山さんという方が言っていますが、
「今ある条例で充分ではないか?」です。
この条例はこういった「二に該当する図書」を青少年に販売しないように努力してほしい。そんな事を言っています。別の棚を作ったり、子供が手に取れなくするようにする努力をしてもらうという事です。(だと思います。間違ってたらご免なさい。)
で、表現の自由については「売ってはいけない」だけだから表現の自由は侵していない。と、条例は言っています。でもニコニコ動画での弁護士さんは「表現というのは人に読んでもらって初めて「表現」となる。という様なことを言っています。私もそのとおりだと思います。
また成人指定等、出版側は自主規制の努力をしています。それでよいのではないのでしょうか?
「非実在青少年」の時も同じ事を書きましたが、「刑罰法規」による規制の対象が、範囲が広いだけに怖いです。自分の漫画がもし・・・もし判断する人によって不健全図書とされ、子供に買ってもらえなくなると思うと恐ろしいです。表現というのはその人その人によって感じ方が違い、こう言った条例の「文章」では特定が難しいです。逆に特定できない分、作り手側にも大きな不安が生まれます。表現に対する「萎縮」は、こう言った物です。
これは作り手側の正直な感想です。
この改正はいらないです。今のままで充分大丈夫だと思います。
余談になりますが、ちばてつや先生とは私、何度かお話をしてもらっています。その度に「自分は漫画で幸せにしてもらったから、これからの余生は漫画への恩返しのために生きたい」と、話されます。今回の記者会見を見ても、決して「自分の漫画はこの条例に当たらないから大丈夫」ではなく、漫画界全体の事を考えてお話しされてました。本当にありがとうございます。